こんな人は遺言書が必要です

実は意外と必要!?遺言書を書くべき人

 

以下のような方は必要となるでしょう。

 

相続財産のほとんどが不動産で現金が少ない方

遺言書で不動産の相続人を指定しておくと良いでしょう。

 

遺留分を侵害しなければ指定した相続人が相続出来ます。

 

不動産が相続財産の多くを占める場合は、遺言書を含めた相続対策が必要となります。不動産を必要とする相続人(残された配偶者)の負担を減らす工夫が必要です。

子供がいない方

遺言書で配偶者の負担を減らすことが出来ます。

 

子供がいない場合は「配偶者と両親」または「配偶者と兄弟姉妹」が相続人となります。

 

法定相続分に限って見ると配偶者が優遇されているのですが、実際の手続きの多くを配偶者が行うことになります。遺言書を残すことによってその負担を大きく減らすことが出来ます。

パートナーと籍を入れていない方

いわゆる内縁の夫・妻に財産を残すためには遺言書が必要です。

 

「遺贈(いぞう)」という形で財産を残すことが出来ます。

 

特別縁故者という制度を利用することも出来ますが、これは相続人が誰も存在しないことが条件となります。この制度を利用しての相続は通常の相続手続きよりも煩雑になり、また時間も長くかかってしまいます。

相続財産を指定したい方

特定の財産を特定の相続人に相続させるためには遺言書が必要です。

 

遺産分割は相続人が話し合って行います。話し合いには当然故人は入れませんよんね。家は妻に、預金は長男になどと指定したい場合は遺言書が必要です。

 

被相続人と相続人の思惑が一致するとは限りませんから、相続財産を指定するためには遺言書が必要です。

相続人以外に財産を残したい人がいる方

籍を入れていないパートナーの時と同様に遺言書が必要です。

 

お世話になった方や介護をしてくれた親族、施設への寄付など、相続人ではない人に財産を残したい場合には遺言書が必要です。

相続させたくない人がいる方

遺言書で相続人を廃除することも可能です。

 

生前に不義理があった、非常に苦労させられた、もう十分に財産的援助をしたなど、特定の人に相続させたくない場合は遺言書が必要です。家族関係がこじれてしまって相続人に財産を渡したくない場合や、他の相続人とのバランスをとるための遺言書です。

離婚・再婚などで家族関係が複雑な方

トラブルを未然に防ぐためには遺言書が有効です。

 

遺産の分割は相続人全員での話し合いが必要となります。その中には顔を合わせたくない人もいるでしょう。例えば、被相続人の前妻との子などです。精神的なストレスから相続手続きがスムーズに行かないことが予想されます。


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