後見人のトラブル
ここでは後見人によるトラブルをご紹介します。
まずは後見制度の理解不足から起きるトラブルです。
生前贈与が出来ない
以前から節税対策として計画していた生前贈与が出来なくなってしまった。
後見人は本人の財産を減らすような契約は禁止されています。
節税対策は推定相続人(相続人になると思われる人)の利益であり、後見人からすれば本人の財産を減らす行為と判断されてしまいます。
従って生前贈与は後見人からは断られてしまいます。
親の土地を担保に借金が出来ない
被後見人の土地を担保にお金を借りようとしたが、後見人に断られてしまった。
こちらも同様に、後見人は本人の財産の価値を減らす行為には同意出来ません。
施設に入所出来たので後見人制度の利用を停止したい
施設にも入所出来たので、後は施設の方にお任せして後見人をやめようと思います。ですが、後見人としての業務は続くと言われました。
後見人となった人は、基本的には被後見人が亡くなるまでその業務は続きます。
後見人業務が大変なので辞めたいのですが
実際に後見人になってみると意外と大変なので誰かに代わって欲しいです。
後見人を変更するには特別な理由が必要です。特別な理由とは家庭裁判所が納得してくれるような理由です。
例えば転勤などで遠距離になってしまった、配偶者や他の親族の介護で後見人の業務が出来ない、などです。
後見人制度を利用する際に説明を受けると思いますのでよく検討しましょう。
以上のように後見人制度の理解不足が原因でトラブルを引き起こすことがあります。
度々述べていますが、後見制度を利用される方は必要に迫られてからの方が多くみえます。短い時間ですがよく理解してから利用しましょう。
心配な方は専門家のアドバイスを求めましょう。
後見人による使い込み
残念ながら後見人が「着服してしまうという」ことが起きています。皆さんもニュースなどでご覧になったことがあるのではないでしょうか。多くは親族が後見人になった場合ですが、専門家が後見人となった場合でも起きているようです。
任意後見制度を利用して信頼できる人を後見人にしましょう。
後見人制度は正しく利用すれば被後見人にとって有効な制度です。ですがトラブルが報告されていることも事実です。
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