株券の名義変更
株式の名義変更では上場株(公開株)と非上場株(未公開株)によって大きく手続きが異なります。
上場株(公開株)とは、比較的大きな会社で株券を発行して資金を調達している会社のことです。証券会社を通じて株券を購入して保有しています。
非上場株(未公開株)とは家族経営や一族経営などに多く見られますが、資金調達は自分たちで行い、他人には株券を持たせないようにしています。
相続手続きにおいての株式の名義変更は主に上場株を対象にして解説しているサイトが多いです。
株式の名義変更(上場株)
株式の購入・売買・口座に管理はすべて証券会社を通じて行われています。○○証券や△△証券などです。
そして相続による株式の名義変更の手続きも証券会社に対して行うことになります。
必要書類
届出書(証券会社指定の者)
遺産分割協議書
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続した戸籍謄本)
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
などが必要です。
相続人が証券会社に口座を持っていなければ口座を作る必要があります。
証券会社での名義変更が完了すれば、次はその株式を発行している会社の「株主名簿の名義変更」を行ないます。
こちらは証券会社の方で処理してくれることがほとんどです。
(株主名簿の名義変更が行われていないと、株主としての議決権行使が出来ないことも有ります)
株式を現金化する場合には、一旦名義変更を行ないそれから株式を売却します。
(この時、譲渡所得として所得税がかかることが有ります。この場合でも一定期間内での売却の場合には、特例措置が設けられています)
注意事項
株式は価値が常に上下します。預貯金口座のように凍結することが出来ません。
手続きは慎重に行いましょう。
非上場株(未公開株)の手続き
非上場株式に相続が発生した場合を想定して、ほとんどの会社では定款(会社のルール)にその対処法が記されています。
従ってそのルールに従って手続きを行うことになります。
非上場株式の場合は譲渡制限株式と言って、株式の譲渡を制限し、第三者が株式を保有できないようにしていることが多いです。
その対応策として、相続が発生した場合には会社が株式を買い取るなどのルールを設けています。
このように非上場株式の場合は個別に判断して手続きを行わなければなりません。
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