葬儀代として引き出した親の預金。いくらまでOK?
親が亡くなった時に葬儀代と称して親の口座から現金を引き出す話をよく耳にします。
親が認知症であったり、施設に入っていたりして子供に資金管理としてキャッシュカードを預けることはよくあることでしょう。
そのため、親が亡くなった翌日からキャッシュカードを使って預金を引き出すことが見受けられます。
果たしてこれは法的にオッケーなの?
法的にはアウトです。
詳しい理由については他のサイトにお任せしますが、簡潔に言うと親の遺産である預金は相続の開始(被相続人の死)の瞬間から相続人全員の財産になります。
従って、たとえ相続人の1人であっても勝手に引き出してはいけません。
おそらく多くの方は後ろめたい気持ちで引き出していることでしょう。
被相続人が亡くなったら口座は凍結されるの?
すぐには凍結されません。
役所に死亡届を出しますが、その情報は銀行には伝わりません。個人情報を民間企業に報告することはありません。
ではいつ凍結されるのでしょうか?
それは銀行が預金者である被相続人が亡くなったことを知った時です。
ではいつ知るのでしょうか?
それは、ほとんど場合が相続人が「親が亡くなったので預金を解約したい」などと申し出た時です。
そのため相続人が黙っていればキャッシュカードなどで故人の口座から現金を引き出すことが出来るわけです。
相続人からしてみれば「いずれは自分たちのものになるのだから」、という思いでいることでしょう。
ここに大きな落とし穴があります。
いずれは厳格なルールが敷かれるかもしれませんが、現在では故人のキャッシュカードで現金を引き出すことが出来てしまいます。
これが相続人間の争いの種になることがあります。
葬儀代と称して引き出されることが多いでしょう。
確かに葬儀代は相続財産ではなく(厳密には全てが認められるわけではありません。別ページで解説いたします)、親の財産から支払っても問題ありません。
しかし特定の相続人が預金の管理をしていると、他の相続人からすれば内緒で引き出しているお金があっるんじゃないの?と疑われてしますうかもしれません。
このように、ちょっとしたことがトラブルに発展することも珍しくありません。
キッチリと葬儀費用と引き出した費用が一致すればいいのですが・・多くの場合は・・
親の財産は親の財産です。亡くなって初めて相続人の財産となります
詳しくは述べません。察してください。
相続手続きにおいて、取引履歴を取得することも有ります。
不可解な引出は当然疑われます。
最善の策とは言えませんが、少なくとも相続人同士で情報を共有することが望まれます。
「兄貴、これはなにに使ったの?」「これは本当に親父が引き出したの?」などと疑われるようではいけません。
お金のことはキッチリとしておきましょう。
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相続においては、大きな金額の財産が動くことになるため慎重な対応が求められます。
そのため、専門家のサポートを受けることは非常に有意義なものになります。
大切な財産を大切な人に引き継ぐためにも、ぜひ無料相談を一度利用してみてください。
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