自分でやる相続手続き、無理のない終活

相続編 遺産分割には差をつけない事!

遺産分割には差をつけない事!

順調に進んでいた相続手続きが突然止まることがあります。

 

それは遺産分割協議です。

 

相続手続きの順序として、まずは相続財産の調査から始まります。

 

相続財産の調査をすることにより、相続財産の価格での評価が見えてきます。

 

これをもとに遺産分割(遺産をどのように分けるか)の話し合いを行います。

 

相続においてのクライマックスと言ってもいいでしょう。誰がどの財産を相続するのかの話し合いが行われます。

 

しかし、この「遺産をどのように分けるかの話し合い(遺産分割協議)」で手続きがストップすることが多いのです。

 

具体例を挙げてみましょう。

 

例 相続財産 3000万円 相続人2名(長男、次男)

長男が親(故人)の老後の面倒をみたことも有り、兄弟間では兄60%・弟40%で相続しようとお互いに事前に取り決めていました。

 

しかし、実際に遺産分割協議書にサインをする段階になって弟がサインを渋ってきました。

 

どういうことでしょうか?

 

兄の貢献度からして6:4で分割することは許容の範囲内に思われます。

 

しかし、実際に金額で表すと大きな違いに感じてしまうことも有ります。

 

6:4で相続財産をわけた場合、兄1800万円・弟1200万円となり600万円の差が開いてしまいます。

 

これに弟が難色を示したのです。6:4の割合ではそれほど感じていなかった差が、金額として表されたときに「えっ!ちょっと待って!」となってしまったのです。

 

兄からしてみれば「6:4でいいって言ってたじゃん!」、弟からしてみれば「600万の差は大きいよ!」という具合です。

 

遺産分割においては実際に金額を目の当たりにすることにより、感情が大きく揺さぶられることがあるということです。

 

別ページでも述べていますが、相続人の配偶者などが相続争いに参戦してくるとドロ沼一直線です。

 

いろいろ言いたいこと、想いはおありでしょうが・・

遺産分割協議では法定相続分で遺産分割することをお勧めいたします。

 

介護は時に苛烈になります。その負担は相続人の1人だけでなくその家族(特に奥さん)に大きな負担となることがあります。それを金額で表すことはさらに困難でしょう。

 

それでも敢えて法定相続分で分割することをお勧めいたします。相手方から申し出があった場合は別ですが(弟から6:4でいいよなど)。

 

壊れた家族の修復はなかなか難しい・・

一旦こじれてしまった家族を修復することは非常に困難です。

 

相続をきっかけに兄弟の関係が壊れてしまうのは故人からしてみても非常に残念なことです。故人からしてみれば兄弟に差は無かったことでしょう。

 

ですから、出来れば相続分に関しては差をつけないことをお勧めいたします。

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相続手続きや遺言書、認知症対策などでお困りの方は当店の無料相談をご利用ください。

 

相続においては、大きな金額の財産が動くことになるため慎重な対応が求められます。

 

そのため、専門家のサポートを受けることは非常に有意義なものになります。

 

大切な財産を大切な人に引き継ぐためにも、ぜひ無料相談を一度利用してみてください。

 

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相続の困り事は人それぞれです。
そのためお客様が何で困っているのかをじっくりとお伺いいたします。

 

その上で「何をやらなければいけないのか」「何をやってはいけないのか」などをご説明させていただきます。

 

当事務所のサポートをご利用いただく場合でも、お見積もりやサポート内容をご確認していただき、ご納得いただいてからのサポートとなりますので安心してお問い合わせください。

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