預貯金の引き出しは慎重に!
被相続人の死亡と同時に口座が凍結されるわけではありません。
いつ凍結されるの?
「口座が凍結される」とは、その口座が使用できなくなることであり、引き出しや振り込みが出来なくなることです。
もちろん自動引き落としなども出来ません。
相続財産となった預貯金の口座はいつ凍結されるのでしょうか?
それは相手方(銀行など)が、名義人が亡くなったことを知った時です。
ではいつ知るのでしょうか?
それは相続手続きなどで相続人が届出をした時です。
相続人等が銀行などに届け出たりしない場合は、口座は凍結されません。
被相続人が亡くなったときは役場に死亡届を提出することになりますが、役場から金融機関に通知が行くようなことはありません。
相続トラブルに!
故人の預貯金は相続財産となり、相続人全員の共有状態となります。
つまり、相続人全員でその分け方を決定した後でなければ解約等が出来ないということです。
順番に話しますと、
- まずは名義人の死亡を知らせて口座を凍結します。
- そして相続人同士で話し合いを行い、誰がその預貯金を取得するのかを決めます。
- 決まった内容を銀行等に伝えて解約手続きを行います。
上記の流れが一般的な流れとなります。
しかし、この順序を経ずに口座から現金などを引き出すと、相続トラブルに発展してしまうことがあります。
以下に主な例を挙げてみます。
- 葬儀代と称して多額の現金が引き出されていた。
- 親の介護費用や入院費と称して多額の現金が引き出されていた。
- 親の生活費以上の金額が度々引き出されている。
などです。
介護等が必要になった場合など、子供にカードを預けてお金を引き出してもらうことも有るでしょう。
この場合に他の相続人から疑いを掛けられてトラブルに発展してしまうということがあります。
トラブルを回避するには
使途を明確にすることです。
葬儀費用に充てたのならば葬儀費用の領収書を、介護施設への支払いの充てたのならその領収書をを残しておく。
という具合に、「引き出した金額と領収書の金額に差が無い」ようにしておくことです。
使途を明確にしておくことで無用な詮索をされることも無くなります。
実はこの預貯金の引き出しを巡って相続トラブルにとなってしまうケースは非常に多いのです。
本人ではなくてもカードと暗証番号のみで簡単に引き出すことが出来てしまいますが、その取り扱いには十分注意してください。
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