後見制度利用をわかりやすく解説いたします「簡易版」
ここでは後見制度利用の流れを簡潔に解説いたします。
まずは法定後見制度です。
法定後見制度
法定後見制度を利用される方はすでに「物事を判断する力が無くなってしまった方」です。
制度利用の意思決定
ご家庭内で相談して後見制度を利用することを確認しましょう。
申立て書類の収集・作成
制度利用が決定したら必要書類を収集したり、作成しましょう。
家庭裁判所への申立て
書類が準備出来たらそれらを家庭裁判所へ提出します(これを申立てと言います)。
家庭裁判所での面談
家庭裁判所で書類の審査が終われば次は面談です。実際にお話を伺って制度利用が必要か、また後見人として誰がふさわしいのかなどを調整します。
面談には被後見人や後見人予定者の参加も求められます。
後見人の決定
家庭裁判所が制度利用と後見人になる人を決定します。
制度利用の開始
後見人の業務が始まります(基本的には被後見人が亡くなるまで業務は続きます)。
制度利用の終了
被後見人が死亡した時にその財産などの引継ぎを相続人に行い後見人の業務は終了します。
以上が法定後見制度の利用〜終了までの簡単な流れとなります。
続いて任意後見制度の利用の流れについて簡単に解説いたします。
任意後見制度
任意後見制度を利用される方はまだ「物事を判断することが出来る方」です。事前に「契約」を結ぶことになるため判断能力が必要となります。
制度利用の意思決定
将来に備えて後見人となる方と共に制度利用の検討と確認を行います。自身の希望を伝え、どのように利用するかを話し合います。いつから任意後見制度を利用するのか、どのように業務を行ってもらうかなどを決めることになります。
公正証書による契約
話し合いで決定したことを公正証書で残しておきます(この時点ではまだ後見人の業務は始まりません)。
制度利用の申立て
予め決めておいた時期が来た時に、後見人となる人が家庭裁判所に申立てを行います。
制度利用開始の決定
家庭裁判所で申立てについての審査・審判を経て任意後見制度の利用開始となります。この時「後見監督人」が選任されます(後見人を監督する人です)。
この段階から後見人としての業務が始まります。業務の内容は公証役場で契約した内容となります。
制度利用の終了
法定後見制度と同様に被後見人の死亡した時に終了します。
以上が任意後見制度の利用〜終了までの簡単な流れとなります。
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相続手続きや遺言書、認知症対策などでお困りの方は当店の無料相談をご利用ください。
相続においては、大きな金額の財産が動くことになるため慎重な対応が求められます。
そのため、専門家のサポートを受けることは非常に有意義なものになります。
大切な財産を大切な人に引き継ぐためにも、ぜひ無料相談を一度利用してみてください。
お客様の困りごとをお聞かせください
相続の困り事は人それぞれです。
そのためお客様が何で困っているのかをじっくりとお伺いいたします。
その上で「何をやらなければいけないのか」「何をやってはいけないのか」などをご説明させていただきます。
当事務所のサポートをご利用いただく場合でも、お見積もりやサポート内容をご確認していただき、ご納得いただいてからのサポートとなりますので安心してお問い合わせください。
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