相続Q&A
ここでは相続とは何か、どんなことをするのかをQ&A方式でまとめてみました。相続の全体像を掴んでおきましょう。
相続・相続人に関するQ&A
Q.相続って何ですか?
A.相続とは故人の財産全てを相続人が引き継ぐことをいいます。
故人が所有していた不動産や預貯金などの新たな所有者を決めることです。
不動産の場合は「登記」と言って、その所有者が法務局で記録されています。銀行預金などは各個人の名義で口座を開設していることはご存知でしょう。これらの登記情報や名義を変更することを相続手続きと言います。
Q.相続って何から始めたらいいですか?
A.まずは相続人が誰になるのかを調査することになります。
相続手続きでは相続人であることを第三者にも証明しなければなりません。具体的には戸籍謄本等を集めていくことになります。
この戸籍収集が意外と大変なのです。
Q.私の相続人は誰になりますか?
A.配偶者は常に相続人になります。そしてあと1枠あります。
まずは子です。子がいなければ親になります。親もいなければ兄弟姉妹です。
細かい話になりますが、養子縁組、特別養子縁組、半親の兄弟姉妹、胎児(妊娠中の子)も相続人になります。また、相続人ではありませんが特別縁故者が相続財産を引き継ぐこともあります。
Q.代襲相続というのを聞いたのですが?
A.代襲相続とは本来相続人となる方が先に亡くなっていた場合に、その亡くなった人に代わって相続することを言います。
子が先に亡くなっていれば孫に、兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪が相続人になります。あと代襲相続とは言いませんが、両親が先に亡くなっていれば祖父母が相続人になります。代襲相続の範囲や法定相続分も民法で規定されています。
Q.私の財産は誰にどの程度相続されますか?
A.配偶者に半分です。残りの半分を子の人数で均等に割ります。
こちらも民法で細かく規定されています。相続人が配偶者と直系尊属(故人の祖先)、配偶者と兄弟姉妹の場合では法定相続分が違ってきます。
法定相続分は遺産分割協議(財産をどのように分けるのかの話し合い)の目安となります。もちろん目安ですので、相続人全員の合意が有ればどのように分割しても構いません。
法定相続分は「遺留分(いりゅうぶん)」において重要になります。
詳しくは「遺言書Q&A」のページをご覧ください。
相続税に関するQ&A
Q.私の財産の計算方法はどうなりますか?
A.不動産はルールに基づき評価額を計算します。そして預貯金の残高、株券の評価額を計算します。
その他財産的価値のあるものは全て調査し、その価額を求めます。
これらのプラス財産と、ローンなどのマイナス財産を含めて相続財産を計算します。
相続財産の計算方法は財産別に色々規定されており、相場などから割り出すことも有ります。
Q.相続税っていくらですか?
A.相続税の計算は非常に複雑になっています。
まずは相続の基礎控除額を計算しましょう。なぜなら基礎控除額を超えなければ相続税が掛からないからです。
早速計算してみましょう。
基礎控除額計算式 3000万円+(600万円×法定相続人数)
例えば、相続人が妻と子供一人(相続人が2人)の場合
3000万円+(600万円×2人)=4200万円となり、相続財産が4200万円を超えなければ相続税は掛かりません。
(相続税が発生する方は全体の8%程度となっているようです。)
ここからが複雑になってきます。上記のように多くの方が課税対象になりませんので簡単に説明いたします。
- 相続財産の総額から基礎控除額を差し引きます(これが課税遺産総額となります)。
- 課税遺産総額を法定相続分どおりに相続したと仮定して、各人の相続金額に相続税率をかけて相続税の総額を計算します。
- 相続財産の実際の分割割合に応じて、相続税の総額を按分(あんぶん)します。
(例 相続税の総額が1000万円で、相続財産の1/2を相続した場合1000万円×1/2=500万円)
相続税には上記の基礎控除額以外にも様々な控除制度があります。それらの制度は生前からの節税対策と密接に関係しているケースがほとんどです。つまり節税対策をすれば相続税がグッと抑えられるということです。
Q.相続税対策は必要ですか?
A.相続税の基礎控除額を超えている方はもちろん、土地や建物を自己名義で複数所有されている方は検討が必要でしょう。
まずはご自身の状況を把握されることが重要です。
Q.相続税対策にはどんなものがありますか?
A.代表的なものには年間110万円以内の暦年(1月1日〜12月31日)生前贈与です。これは毎年使えるので効果的でしょう。
他には生命保険を上手く利用したり、お墓の購入、孫との養子縁組をしたりするケースもあります。
相続税法は法改正が頻繁に行われます。今まで有効だった対策が使えなくなったりします。情報には常にアンテナを張っておきましょう。
相続の手続きに関するQ&A
Q.相続手続きは私にも出来ますか?
A.もちろん出来ます。
ただ取扱書類が多く、また相続放棄・限定承認・相続税の納入には決められた期限があります。専門家のサポートを早めに受けることをお勧めいたします。
詳しくは「相続手続きの流れ」のページをご覧ください。
Q.相続放棄・限定承認とは何ですか?
A.相続放棄とは相続財産を全て放棄することです。
相続財産はプラスの財産だけではなくマイナスの財産も含みます。
例えばマイナスの財産、つまり借金などのほうが多い場合は相続人が残りの借金を負担していくことになります。相続放棄をすればこの借金を負担しなくて済みます。
限定承認とは相続人のマイナス財産をプラスの財産分だけ引き継ぐことです。
ちょっとピンとこないですが、被相続人が残した借金(マイナス財産)を、残した不動産等(プラス財産)で出来るだけ清算することです。清算できない分は放棄することになります。
Q.相続放棄・限定承認をする時の注意事項は何ですか?
A.まず相続放棄ですが、相続放棄は相続財産の全てを放棄することになります。相続財産である建物に住んでいた場合は住居の確保が必要となります(新たな所有者から借りて住む、アパートを借りるなど)。また借金の一部を返済したなどの行為は、単純承認(相続放棄をしない)したとみなされ、相続放棄が出来なくなってしまいます。
次に限定承認ですが、清算手続きがメインとなってしまうことや相続人全員での申立てになるため相続人の負担が大きくなってしまうことです。そのためこの制度を利用される方は非常に少ないです。
いずれも3か月以内に家庭裁判所への申立てが必要です。
Q.相続の話し合いがまとまらない場合はどうすればいいですか?
A.この場合は家庭裁判所での調停や審判・裁判で決着することになります。
調停とは調停委員という第三者を交えて話し合いを行うということです。冷静に話し合いが出来る確率が上がります。
審判とは家庭裁判所に判断してもらうことです。納得いかなければ裁判で決着ということになります。
Q.相続手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?
A.専門家に頼むと2〜3か月で終わると思います。ただしスムーズに進んだ場合です。
スムーズに進まない場合とは、相続財産の分割協議がまとまらない場合や、相続人探しや相続財産調査に手間取る場合です。
このような場合は半年〜1年以上かかってしまうこともあります。
Q.特別寄与制度って何ですか?
特別寄与料の請求権(民法改正2019年7月施行予定)
相続人以外の親族にも寄与分が認められるようになりました。(親族とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。)
例えば、被相続人の相続人(長男)の妻が、被相続人の介護などにより「特別の寄与」をした場合は、その「特別の寄与」分を請求出来るようになるのです。請求先は相続人になります。
A.被相続人の財産の維持・増大に貢献した相続人は、他の相続人より相続財産を貢献分多くもらうことが出来ます。寄与分(きよぶん)と言います。
従来は相続人のみに認められていましたが親族にも認めましょう、という制度です。
Q.相続(手続き)をしないとどうなりますか?
A.相続財産がそのまま放置されます。
預貯金などが少額でそのままでも問題ないということもあるかも知れませんが、不動産などの名義がそのままだと将来に非常に大きな問題となる可能性があります。
また相続税は遺産分割が終わっていなくても10か月という期限内に納入しなければならないため注意が必要です。
お客様からお寄せいただいた疑問
相続放棄と生命保険
Q.相続放棄をした場合、生命保険の死亡時受取金も放棄することになるのでしょうか?
A.答えは相続放棄をしても受け取ることが出来ます。
死亡時受取金は受取人の固有の財産とされ、相続財産とは区別されます。ただし税制上は「みなし財産」とされ相続税の課税対象にはなります。
故人の預金の引き出し
Q.故人の葬儀代を引き出したいんだけど?
A.細心の注意が必要です。
窓口で手続きをすると「故人の口座」として凍結されてしまい、引き出すことが出来ないでしょう。
ではATMではどうでしょうか?基本的にはアウトでしょう。しかし現実は・・・です。
ここで細心の注意が必要というのは「被相続人の財産を葬儀代に使用した」ということを他の相続人に理解してもらうことです。
遺産分割前ですので相続財産は相続人全員のものです。私的に利用したことを疑われないようにしないといけません。
こんな所からトラブルに発展してしまうことも有るのです。
無料相談をご利用ください
相続手続きや遺言書、認知症対策などでお困りの方は当店の無料相談をご利用ください。
相続においては、大きな金額の財産が動くことになるため慎重な対応が求められます。
そのため、専門家のサポートを受けることは非常に有意義なものになります。
大切な財産を大切な人に引き継ぐためにも、ぜひ無料相談を一度利用してみてください。
お客様の困りごとをお聞かせください
相続の困り事は人それぞれです。
そのためお客様が何で困っているのかをじっくりとお伺いいたします。
その上で「何をやらなければいけないのか」「何をやってはいけないのか」などをご説明させていただきます。
当事務所のサポートをご利用いただく場合でも、お見積もりやサポート内容をご確認していただき、ご納得いただいてからのサポートとなりますので安心してお問い合わせください。
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