あなたは大丈夫Part1?「トラブル事例(遺産分割編)」

相続編 あなたは大丈夫Part1?「トラブル事例(遺産分割編)」

相続のトラブル(遺産分割)

 

ここでは相続のトラブルについてご紹介いたします。

 


相続のトラブルでは「遺産分割によるトラブル」と「遺産分割以外のトラブル」に分けてご紹介いたします。

 

相続のトラブルと言うと資産家の問題だから私には関係ないんじゃないかと思われる方が多いのではないでしょうか。ですが実際にはそうとも限りません

 

財産を多くお持ちの方はトラブルを回避するために相続対策をされている方がほとんどです。相続対策は節税対策だけではありません。相発生続後のトラブルを回避することも相続対策です。

 

これからご紹介する事例をご自身に当てはめて考えてみてください。簡単な対策例も添えておきますので参考にしてください。
では早速見ていきましょう。

 

まずは遺産分割によるトラブルをご紹介していきます。

遺産分割によるトラブル

遺産分割の話し合いがまとまらない

相続のトラブルとしてはこのパターンが一番多いようです。

 

各々が主張だけをして妥協しないパターンです。親子関係の衝突より、兄弟姉妹での衝突が多いようです。

 

家督は長男が引き継ぐ、従って長男が多くの財産を引き継ぐというのは習慣として残っている部分は有りますが、法的には平等となります。兄弟姉妹が平等に分割することが基本です。

 

遺産分割は相続人の話し合い(協議)によって行われます。話し合いがまとまらなければ遺産分割(実際の相続)は行われません。

話し合いがまとまらない理由は色々考えられますが、これらを解決する方法は遺言書でしょう。遺言書では遺産の分割方法が記されることになります。分割方法を指定しておけばリスクはグッと抑えられます。

相続財産のほとんどが不動産の場合

相続財産のほとんどが不動産の場合、法定相続通りに遺産分割を行う場合に不都合が生じてきます。

 

例えば極端な話、相続財産が不動産(土地と建物)のみだった場合は、相続人全員の共有(各人の持ち分は相続分によります)となるか、土地建物を相続人の1人が引き継ぐことになります。相続人の1人が引き継ぐ場合は、他の相続人の相続分が問題になります。

 

解決方法としては他の相続人に納得してもらうか、不動産を引き継いだ相続人が自己の資金で他の相続人に対して補償することになります。つまり他の相続人に法定相続分を現金で支払うことになるのです。

相続対策としては「民間保険」が有効です。不動産を相続出来ない相続人のために死亡時受取金を活用することです。

ちなみに共有での相続登記はお勧めできません。次の相続の時の手続きが煩雑になるだけでなく、高い確率でトラブルになることが予想されるからです。

特別受益(とくべつじゅえき)の主張

生前に多くの援助を受けていた相続人に対して「十分に援助してもらったんだから相続分は無しでいいよね」などという場面はよくあることでしょう。
このような場合は「特別受益」が問題となります。

「特別受益」とは、特定の相続人が被相続人から特別の利益を得ていた場合の、その利益のことをいいます。
例えば、特定の相続人のみに生前贈与を行っていたり、金銭的な援助を行っていた場合などは、この贈与や金銭が特別受益となります。

特別受益は遺産分割時に各相続人が主張することになります。

 

「私はたくさん援助を受けたので、その分みんなよりも少なくていいですよ」ではなく、「あなたは援助をたくさん受けていたのだから少なくていいよね」と主張される方のほうが多いでしょう。

 

前者のケースはおそらくトラブルとはならないでしょうが、後者のケースはトラブルに発展する可能性があります。

 

特別受益でトラブルとなるのは「何を特別受益とするのか」です。これとこれは特別利益だと主張して相手に納得してもらう必要があります。話し合いは折り合いがつくまで続くことになります。

 

特別受益が認められた場合は「特別受益の持ち戻し」という計算方法で計算します。

「特別受益の持ち戻し」とは、相続財産に特別受益分を足す(持ち戻す)ことです。これを「みなし相続財産」といいます。そのうえで遺産分割を行うことになります。
(例えば、相続財産2000万円、特別受益分1000万円の場合は2000万円+1000万円=3000万円が遺産分割の対象となります。2人(法定相続分1/2)で分割すると、3000万円×1/2=1500万円が法定相続分となります。そのうち特別受益者(利益を受けていた人)は1500万円ー1000万円=500万円が相続分となります。)

特別受益でのトラブルを避ける方法は「平等な生前贈与を行うこと」です。そして「遺言書」です。遺言書で相続分を調整したり、特別受益の持ち戻しをしないようにと書き残すことです。

寄与分(きよぶん)の主張

寄与分とは特別受益と同様にあまり聞きなれない言葉ですが、現実には寄与分の主張を原因としたトラブルが多く発生しています。

 

例えば、「老後の介護を長年にわたり世話をしたので、相続財産の取り分を多くしてください」「(被相続人の)事業に協力して会社を大きくしたんだから余分にもらってもいいよな」などの主張があったとします。

 

主張自体は問題ありません(民法で規定されている制度です)。トラブルの原因となるのはそれを金銭的価値としてどのように評価するかです。「これくらいだろ」「いやいやそんなもんじゃない」と話し合いがまとまらないケースです。

「寄与分」とは「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により財産の維持又は増加について特別の寄与(民法第904条の2一部抜粋)」をした相続人の相続分です。

寄与分の評価は非常に難しいです。特に介護をされた方と、介護にはあまり携わらなかった方との隔たりは大きいようです。介護が大変だったり、長期間であればなおさらです。また寄与分の評価は相続財産の多い少ないも影響してきます。
寄与分でのトラブルは感情的な部分が多く「すんなり解決」ということは難しいでしょう。

寄与分のトラブルを防ぐ方法はまずは「遺言書」です。
遺言書を書き残しておけば、相続財産は遺言書に従って分割され寄与分は問題にはなりません。
そして任意後見制度や民事信託などを利用すると良いでしょう。つまり財産管理を第三者に任せてしまうことです。(任意後見制度については「後見人」ページをご覧ください。)

特別寄与料の請求権(民法改正2019年7月施行予定)

相続人以外の親族(親族とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。)にも寄与分が認められるようになりました。
例えば、被相続人の相続人(長男)の妻が、被相続人の介護などにより「特別の寄与」をした場合は、その「特別の寄与」分を請求出来るようになるのです。請求先は相続人になります。

特別寄与者からの主張が必要となります。つまり、「特別寄与分」を相続人に認めてもらわなければなりません。ハードルが高そうですが、介護などが過酷であればあるほど主張したくなるでしょう。
これから始まる制度ですので混乱も予想されます。気になる方は専門家に相談してみましょう。

遺言書の内容

遺言書の内容がトラブルとなることがあります。

 

偏った内容だった場合、つまり遺留分を侵害する内容だった場合です。

 

遺留分の請求は、侵害された相続人が他の相続人に対して行うことになります。制度にのっとった権利の主張ですが気まずさは残るでしょう。
また、遺言書が「他の相続人に書かされたんじゃのか」とあらぬ疑いを掛けられることも有ります。

遺言書は後のトラブルを回避するためのものです。本やネットで調べたパターンをそのまま利用したのではトラブルを回避できないかもしれません。
遺言書の内容は個々の事情により異なります。それぞれの事情を考慮して書きましょう。
また専門家に依頼される方も多いと思います。その場合も想定されるトラブルや事情を説明して自分に合った遺言書を作成してもらいましょう。

同居の相続人と別居の相続人

被相続人と同居していた相続人(A)と同居していない相続人(B)でトラブルになることがあります。

 

例えば、Aの主張はこうです「老後の面倒を見たんだから相続財産を多くもらいます」。Bの主張はこうです「相続財産を隠してるんじゃないの」。

 

同居している場合は財産の管理があいまいになってしまいます。細かく電気代や水道代などまで分けて管理されてる方は稀でしょう。こんな細かいことがトラブルの原因となてしまうことも有ります。

 

また介護を含めた老後の世話は想像以上の苦労を伴うこともあります。

 

その苦労を分かってもらえないことも有るのです。

このようなトラブルを避ける方法もやはり「遺言書」でしょう。
遺言書には相続財産の分割方法以外にも、なぜそうしたのかなどの「思い」を書くこともできます(付言事項(ふげんじこう)といいます)。
「思い」を書き残すことで後のトラブルを回避できるかもしれません。

相続人の配偶者

ここでは相続人の配偶者について少し触れておきます。
相続人の配偶者とは、相続人(長男)の妻や相続人(長女)の夫などの方々です。

 

相続人以外は相続に関係ないのですが、相続人を通じて遺産分割協議に干渉してくる場合があります。

 

遺産分割で一番多いトラブルです。

 

「貰えるものは貰っときなさいよ」「義兄さんばっかりいい思いして」などです。
相続人は納得してるけど嫁(旦那)が納得してくれなくて・・・と、相続人が板挟みになることも少なくありません。

遺言書が有れば遺産分割協議は不要ですのでこのようなトラブルは回避できるでしょう。
「私の家族は大丈夫だからと」と言って遺言書を残さないと、想定外のトラブルが発生するかもしれません。

無料相談をご利用ください

相続手続きや遺言書、認知症対策などでお困りの方は当店の無料相談をご利用ください。

 

相続においては、大きな金額の財産が動くことになるため慎重な対応が求められます。

 

そのため、専門家のサポートを受けることは非常に有意義なものになります。

 

大切な財産を大切な人に引き継ぐためにも、ぜひ無料相談を一度利用してみてください。

 

お客様の困りごとをお聞かせください

相続の困り事は人それぞれです。
そのためお客様が何で困っているのかをじっくりとお伺いいたします。

 

その上で「何をやらなければいけないのか」「何をやってはいけないのか」などをご説明させていただきます。

 

当事務所のサポートをご利用いただく場合でも、お見積もりやサポート内容をご確認していただき、ご納得いただいてからのサポートとなりますので安心してお問い合わせください。

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