私の相続人は誰ですかシリーズ@「配偶者」編

私の相続人は誰ですかシリーズの第1回目は「配偶者」についてです。

 

 

配偶者は常に相続人になります。

 

では「配偶者」とはいったい誰のことでしょうか?

 

配偶者とは戸籍上の「夫」または「妻」のことです

「夫」または「妻」とは、婚姻届けによって「夫」または「妻」となったものです。

 

婚姻届けをしていない場合は、戸籍上の「夫」または「妻」ではありません。

 

ここでは相続についての解説になりますので、被相続人の死亡時において婚姻関係にあった者を「配偶者」と呼びます。

 

従って「配偶者」は常に「1人」または「0人」となります。

 

死亡時に離婚届を提出していれば、その後亡くなるまでに再婚をしていなくても「前夫」や「前妻」が相続人になることはありません。

 

配偶者は常に相続人です

「配偶者」は相続においては「常に相続人」になります。

 

生計を1つにしているであろう配偶者を経済的に保護しようという趣旨です。

 

「子」、「親」、「兄弟姉妹」も相続人になりえますが相続順位があります。しかし、「配偶者」にはこれらの相続人の有無にかかわらず相続人になるのです。

 

内縁の夫・妻は相続人ですか?

内縁の夫・妻は相続人ではありません。

 

配偶者としての地位は婚姻届けを提出することによって手に入ります。

 

内縁の夫・妻は婚姻届けを提出していないので、相続人である「配偶者」とはならないのです。

 

もちろん「子」や「親」や「兄弟姉妹」でもありませんよね。

 

残念ながら相続人を規定している「民法」には、内縁の夫・妻が相続人となる規定がありません。

 

唯一「子」「親」「兄弟姉妹」が不存在の時のみ、「特別縁故者」という制度で救済するのみです。この場合でも相続人ではないため、事後の手続が非常に煩雑です。

 

婚姻届けを提出しない理由は様々でしょうが、内縁の夫・妻に相続財産を譲りたい場合は「遺言書」や「生前贈与」などの相続対策が必要でしょう。

 

同性のパートナーは相続人になれますか?

残念ながら戸籍上の夫婦ではないため相続人にはなれません。

 

日本では同性婚が認められていないのです。従って配偶者となることが出来ません。

 

しかし、生計を共にしている点では内縁の夫・妻と同様です。同性のパートナーに財産を引き継いで貰いたい場合は「相続対策」が必要です。

 

具体的には「遺言書」や「生前贈与」、「養子縁組」などです。

 

「養子縁組」には抵抗があるかも知れませんが、制度上の単なる障害として割り切ることも必要かもしれません。

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