相続手続き 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、簡単に言うと遺産の分割方法を書面にしたものです。
注意事項
相続人全員の署名と押印必要です。
実印が望ましく、後の相続手続きには印鑑証明書を添付するのが一般的です。
相続人の中に未成年者がいる場合は代理人を立てる必要があります。
- 代理人は誰がなりますか?
通常の法律行為では親権者である親が法定代理人となります。
親が未成年の子の代理人となって遺産分割協議に参加します。
- 利益が相反する場合には・・
利益が相反する場合には、親は代理人になることが出来ません。
相続において利益が相反する場合とは、親と未成年の子が共に相続人となる場合です。
この場合、親が未成年の子の相続分を自分のものにすることが出来てしまいます。
このような事態を避けるため、「相続の手続き限定」で未成年の子の代理人となる「特別代理人」を選ばなければなりません。
特別代理人は、家庭裁判所への申立てによって選任されることになります。
叔父や叔母が選任されることが多く、専門家が選ばれることも有ります。
遺産分割には期限が有りません。
- 遺産分割がまとまらないと預金の解約や不動産の名義変更などの手続きができません。
- 相続税の控除の特例などを利用する場合には10か月以内の申請が必要です。
- 期限が無いからと放置しているうちに相続人の1人が亡くなったりしてしまうと、相続関係が複雑になる可能性が高くなります。
遺言書が有れば遺産分割協議は必要ありません
遺言書が有れば、原則として遺言書に書かれた内容で遺産を分割することになります。
また預金の解約や不動産の名義変更などの手続きにおいても、遺言書を提示することで手続きを進めてもらえます。
協議がまとまらないときは・・
相続人どうしで遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいのでしょうか?
「調停」の申立て
家庭裁判所に調停の申し立てを行ないます。
調停とは、当事者と家庭裁判所の調停委員の三者で行う話し合いのことです。
家庭裁判所の調停委員が関与することで冷静に話し合いを行うことができ、客観的で妥当な決着に導いてくれる、などの効果が期待できます。
調停でもまとまらなければ「審判」に
調停が不成立だった場合は、「審判」の手続きが自動的に行われます。
「審判」とは、家庭裁判所で行われる「裁判」のようなものです。
遺産分割協議がまとまらない場合には最終的には、この「審判」で決めることになります。
注意事項
遺産分割協議がまとまらない場合は、「必ず調停や審判を行なわなければならない」というわけではありません。
根気強く話し合い続けていても構いません。
遺産分割協議書の注意点
遺産分割協議書は必ず作成しなければならない、というわけではありません。
- 遺産分割協議書が無いと後の相続手続きができないから。
- 話し合った内容を記録として残す。(後でもめないため)
主にこの2点の理由から遺産分割協議書が作成されることになります。
遺産分割協議書を作成するにあたっての注意点もこの2つの観点から行う必要があります。
相続登記では対象の不動産の地番まで、登記簿に記載されている通りに書かなければなりません。
また預金の解約手続きでも口座番号はもちろん、普通口座なのか定期預金なのかなどを特定できるように書かなければなりません。
相続財産ごとに書いても構いませんが、なるべく1度で作成させることがいいでしょう。
また住所・氏名は直筆で、押印は実印で行いましょう。
作成する遺産分割協議書は1部だけでなく、相続人全員分作成し各自で保管するようにしましょう。
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