1円単位でキッチリ分けてくれ!
相続の現場からお届けいたします。
今回ご紹介するのは、相続をきっかけにして初めて顔を合わせることになった相続人同士のトラブルです。
最初に相続関係をまとめておきましょう。
故人は夫です。その夫は再婚であり、前妻との間に子供が2人いました。
つまり今回の相続人は、妻と前妻の子供2人の3人です。
前妻との離婚時はまだ子供は幼く、前妻が子供2人を引き取り育て上げました。夫はほどなく再婚しましたが、そこには子供はいません。
前妻との子供2人は夫が亡くなるまでの数十年間、一度も顔を合わせることがありませんでした。当然、妻にも会ったことがありませんでした。
最近では、離婚や再婚などは珍しいことではありませんよね。このようなケースで相続を迎える方も多くみえるのではないのでしょうか。
相続財産は不動産3000万円と預貯金1000万円でした
相続財産は妻と2人で暮らしていた家と土地が3000万円と、預貯金が1000万円でした。
相続手続きの依頼をしてきたのは、妻でした。先ずは2人の前妻の2人の子供と連絡を取る所からのスタートです。
最初のトラブルです。子供2人の住所は戸籍謄本から辿ることが出来ました。距離が離れていることも有り、そして手紙で連絡を取ることにしました。
返信がありません。
戸籍情報から生存は確認できます。しかし何度手紙を出しても返事がありません。これでは相続手続きを進めることが出来ません。
やっと返事が届いたのは3か月後でした。出した手紙は5通でした。手紙をあきらめて住所を辿って訪問しようとした矢先のことでした。
返信が遅れたのは、どのように返事をしたらいいのか分からず戸惑っていたためだったそうです。子供同士では連絡を取り合っており、どうするのかを相談していました。
いよいよ相続財産をどのように分けるかの話し合いです。
理想としては住居でもある不動産(家と土地)は妻が相続して、残りの1000万円を子供2人で分けることでした。
しかし、当然というか予想道りというか子供2人はキッチリ法定相続分で分けるように主張してきました。しかも1円単位で分けてくれと。
つまり全く妥協するつもりはないということです。顔を合わせたこともない相続人ですので淡々と主張することが出来たのです。
しかし、妻は困ってしまいました。不動産を取られると住むところに困ってしまいます。かといって不動産を相続すると500万円を自分の財産から工面しなくてはなりません。
今後のことを考えると少しでも預金額を減らしたくはありません。
このことを子供2人に訴えましたが聞く耳を持ちません。その気持ちは分からなくもありません。
結局妻の出した結論はこうでした。
不動産を売却して相続財産を1円単位で分ける
子供2人の強い主張に妻が折れたという形でしょうか。
ただしこの話には後日談があります。
売りに出した不動産の買い手がなかなかつかず、妻がその家に住み続けていることです。
預貯金はすでに法定相続分で分割しています。不動産は売却してから分けるということで合意していました。
ひょっとしたら、妻が亡くなるまでこの状態が続くのかもしれません。
もしそうなった場合はさらなる問題が発生してしまいます。妻の相続人である妻の兄弟姉妹と子供2人が妻の相続人として協議することになるのです。あくまでも仮定の話ですが。
今回のケースは特別なケースではありません。身近で起きているトラブルです。
ご自身に当てはめて考えてみて下さい。
現場からは以上です。
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