私の相続人は誰ですかシリーズC「兄弟姉妹」編
私の相続人は誰ですかシリーズの「兄弟姉妹」について解説いたします。
兄弟姉妹の相続順位は第3位となっており「子」と「親」が不存在の場合のみ相続人となります。
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兄弟姉妹とは?
ここでももちろん戸籍上の兄弟姉妹です。
戸籍上の兄弟姉妹とは戸籍で証明できる兄弟姉妹のことです。
少し混乱してしまいましたか?
順を追って解説いたします。
兄弟姉妹とは、
「父母を同じくする兄弟姉妹」(全血(ぜんけつ)の兄弟姉妹)、
「父母のどちらかを同じくする兄弟姉妹」(半血(はんけつ)の兄弟姉妹)、
「親が養子縁組をした養子」
のことを言います。
親が養子縁組をした養子も兄弟姉妹(法律上2親等の血族)になります。
最近では若くしての離婚や再婚は珍しくはありません。
そのため再婚後に子を儲けることもよくありますよね。
また「いわゆる連れ子」として養子縁組をすることも多くなります。
再婚をすると自動的に連れ子と親子関係になるわけではありません。養子縁組の届出をしなければなりません。
連れ子が未成年の場合はほとんどの家庭で養子縁組の届出がされますが(再婚時に同時に届出することが多い)、成人してる場合は養子縁組をすることが少なくなっています。
このような背景から、相続人調査では「戸籍謄本」を慎重に読み解くことが求められます。
具体的には、父母の出生から死亡までの戸籍をそれぞれ調べる必要があります。
そして父または母と親子関係にある人は全て兄弟姉妹となります。
養子縁組においては相続関係が複雑になりやすいので、専門家に相談することをお勧めいたします。
全血と半血の兄弟姉妹の相続分には差があります
全血と半血の兄弟姉妹の違いは上記で述べた通りですが、相続分に違いがあります。
半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の相続分の半分です。
相続において相続権が兄弟姉妹まで及ぶ場合は、集める「戸籍謄本」の数が多くなります。
また兄弟姉妹同士が疎遠だったりすることも珍しくなく、相続手続きが滞ったりトラブルに発展することも有ります。
慎重に手続きを行いましょう。
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