相続編 私の相続人は誰ですかシリーズD「代襲相続」編

相続編 私の相続人は誰ですかシリーズD「代襲相続」編

私の相続人は誰ですかシリーズD「代襲相続」編

私の相続人は誰ですかシリーズの第5回目は「代襲相続」についてのお話です。

 

代襲相続とは、本来の相続人に替わって相続することです。

 

 

子の代襲相続人ついて

子が親よりも先に亡くなることがあります。

 

この場合、親が亡くなった時の相続関係はどうなるのでしょうか?

 

当然「亡くなっている子」は相続人にはなりません。
しかしさらに「その子(孫)」がいる場合はどうでしょうか?

 

本来であれば「親」の財産が「子」に引き継がれ、後に「孫」に引き継がれるはずです。
しかし「子」が先に亡くなることで「孫」に財産が引き継がれないとなると可哀想ですよね。

 

そこで用意された制度が「代襲相続」の制度です。

 

この制度を利用することによって「孫」が「子」に替わって相続することが出来るようにしたのです。

 

では詳しくルールを見ていきましょう。

@ 相続人である「子」が被相続人である「親」よりも先に亡くなっていること。

代襲相続ですので、本来の相続人である「子」が亡くなっていることが条件です。

 

A 「子」に「子(孫)」がいる。

本来の相続人に替わって相続する「子(孫)」がいることが条件です。

 

仮に「孫」も亡くなっている場合、「ひ孫」がいれば「孫」の時と同様に代襲相続が発生します。

 

兄弟姉妹の代襲相続について

兄弟姉妹が相続人となる場合にも、「子の代襲相続」と同様に代襲相続の適用があります。

 

ルールはほぼ同じですが、1点だけ違うところがあります。

 

「子の代襲相続」では「孫」「ひ孫」と順に代襲相続が発生すのに対して、「兄弟姉妹の代襲相続」は「甥(おい)・姪(めい)」までとなります。

 

親の代襲相続について

「親」に関しては代襲相続の制度の適用はありません。

 

ただし、父母がともに亡くなっている場合のみ「祖父母」が相続人となる、という制度があります。

 

代襲相続においては、ルールの理解のみならず、相続手続きも煩雑になります。

 

しっかりと理解して手続きを勧めましょう。

無料相談をご利用ください

相続手続きや遺言書、認知症対策などでお困りの方は当店の無料相談をご利用ください。

 

相続においては、大きな金額の財産が動くことになるため慎重な対応が求められます。

 

そのため、専門家のサポートを受けることは非常に有意義なものになります。

 

大切な財産を大切な人に引き継ぐためにも、ぜひ無料相談を一度利用してみてください。

 

お客様の困りごとをお聞かせください

相続の困り事は人それぞれです。
そのためお客様が何で困っているのかをじっくりとお伺いいたします。

 

その上で「何をやらなければいけないのか」「何をやってはいけないのか」などをご説明させていただきます。

 

当事務所のサポートをご利用いただく場合でも、お見積もりやサポート内容をご確認していただき、ご納得いただいてからのサポートとなりますので安心してお問い合わせください。

相続の困りごとは相続専門店へ

相続手続きのお悩みを解決いたします

愛知県内全地域対応

秘密厳守、出張可能、土日祝日対応

お問い合わせはお電話で

0120−547−053

受付時間 9時〜21時

メールでのお問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

豊田・みよしの相続遺言相談センター/行政書士市井しんじ事務所

愛知県みよし市三好町小坂1-2(三好イオン すぐ側)

 

まずはお気軽にお電話ください。

出張相談 可(ご相談ください)

 


トップへ戻る