私の相続人は誰ですかシリーズD「代襲相続」編
私の相続人は誰ですかシリーズの第5回目は「代襲相続」についてのお話です。
代襲相続とは、本来の相続人に替わって相続することです。
子の代襲相続人ついて
子が親よりも先に亡くなることがあります。
この場合、親が亡くなった時の相続関係はどうなるのでしょうか?
当然「亡くなっている子」は相続人にはなりません。
しかしさらに「その子(孫)」がいる場合はどうでしょうか?
本来であれば「親」の財産が「子」に引き継がれ、後に「孫」に引き継がれるはずです。
しかし「子」が先に亡くなることで「孫」に財産が引き継がれないとなると可哀想ですよね。
そこで用意された制度が「代襲相続」の制度です。
この制度を利用することによって「孫」が「子」に替わって相続することが出来るようにしたのです。
では詳しくルールを見ていきましょう。
@ 相続人である「子」が被相続人である「親」よりも先に亡くなっていること。
代襲相続ですので、本来の相続人である「子」が亡くなっていることが条件です。
A 「子」に「子(孫)」がいる。
本来の相続人に替わって相続する「子(孫)」がいることが条件です。
仮に「孫」も亡くなっている場合、「ひ孫」がいれば「孫」の時と同様に代襲相続が発生します。
兄弟姉妹の代襲相続について
兄弟姉妹が相続人となる場合にも、「子の代襲相続」と同様に代襲相続の適用があります。
ルールはほぼ同じですが、1点だけ違うところがあります。
「子の代襲相続」では「孫」「ひ孫」と順に代襲相続が発生すのに対して、「兄弟姉妹の代襲相続」は「甥(おい)・姪(めい)」までとなります。
親の代襲相続について
「親」に関しては代襲相続の制度の適用はありません。
ただし、父母がともに亡くなっている場合のみ「祖父母」が相続人となる、という制度があります。
代襲相続においては、ルールの理解のみならず、相続手続きも煩雑になります。
しっかりと理解して手続きを勧めましょう。
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