私の相続人は誰ですかシリーズB「親」

私の相続人は誰ですかシリーズの第3回目は「相続順位 第2位 親」について解説いたします。

 

相続順位が第2位である「親」が相続人になるには、相続順位第1位の「子」がいない場合です。

 

「子」が存在している場合は、相続人ではなく相続分もありません。

 

では一体「親」とは誰のことを指すのでしょうか?

 

「子」について解説した「私の相続人は誰ですかシリーズA」と同様に勘違いされている方も多くみえます。

 

自分自身に当てはめて考えてみましょう。

 

「親」って両親のことじゃないの?

あなたの「親」は誰ですか?

 

相続においては「戸籍謄本」に記載されている父・母が「親」となります。

 

戸籍に記載されている父・母とは生涯親子関係となります。養子縁組の「養親(ようしん)」と区別して「実親(じつおや)」と呼ぶことも有り、縁を切ることは出来ませんし、親が離婚などをしても「親」と「子」の地位に変更はありません。

 

「勘当して親子の縁を切った」などと言っても戸籍上は親子ですし、親子の縁を切る制度もありません。ただ疎遠になるだけです。

 

養子縁組の「親も」相続人になるの?

「子」の相続でも触れましたが、養子縁組の届出をすると「戸籍上の親子関係になります。

 

「養子」から見ると「実親」と「養親」がともに「親」になります。「養親」から見ると「実子」と「養子」がともに「子」になります。

 

養子縁組の制度は戸籍上の親子関係を築いたり切ったりする制度ですので、相続時に養子縁組が解消していれば(戸籍上の親子関係が解消)相続人にはなりません。

 

養子縁組は制度上で親子関係となることが出来るため、相続対策としても利用されています。相続においては非常に有効となる場合も有りますが、トラブルのもとにもなりますので慎重に行いましょう。

 

「実の親子」と「養子縁組」を合わせたような制度で「特別養子縁組」という制度も有ります。一般の養子縁組とは大きな違いも有ります。

 

詳しくは「私の相続人は誰ですかシリーズ 養子縁組」で解説いたします。

 

親にも代襲相続はあるの?

相続においては代襲相続の制度は適用されません。代襲相続については「私の相続人は誰ですかシリーズ 代襲相続」で解説いたします。

 

親に関しては代襲相続に似た制度があります。

 

親の親、つまり祖父母が相続人になるのですが、かなり高齢であることが予想されます。そのためこの制度が適用されることは少ないでしょう。

 

具体的に解説します。

1 父・母がともに亡くなっている
2 祖父母が健在である

 

上記の2点を共に満たしている場合のみ祖父母が相続人となります。

 

父または母のどちらかが健在の場合は、単独で(配偶者がいれば配偶者と共に)相続人となります。

 

祖父母が相続人となる場合の相続分は、相続人の人数で均等になります。

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