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相続対策の入り口「相続診断」

相続診断

相続に関する不安は誰もがお持ちではないでしょうか。ここで行う相続診断は相続対策の入り口となります。
「相続」対策は「相続税」対策だけではありません。相続診断を相続対策に活用していきましょう。

 

診断内容

  1. 私の財産は誰が相続しますか?
  2. 相続人のそれぞれの法定相続分はどれだけですか?
  3. 私の相続財産はいくらになりますか?
  4. 相続税はいくらから掛かりますか?

上記内容をこれから解説していきます。

1 私の財産は誰が相続しますか?

意外と勘違いしている方が多いのが「私の相続人は誰になるのか」です。
ルールを確認しましょう。

配偶者は常に相続人となる

配偶者とは夫または妻です。配偶者は常に相続人となります。
配偶者がいる場合は、配偶者と下記の親族が相続人になります。配偶者がいない場合は、下記の親族のみが相続人となります。

事実上の夫婦(いわゆる内縁の夫・妻)は入籍していないので相続人にはなれません。前夫や前妻も相続人ではありません。
第1順位は子

子(戸籍上の)がいれば子が相続人になります。
子がいれば第2順位の親、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。
養子縁組した子も相続人になります。養子に出した子も相続人になります(養子に出しても実親とは縁は切れません)。

特別養子縁組の場合は実親との縁は切れます。実親の相続人にはなれません。

勘違いが多いのは、離婚・再婚などをした時の子が相続人となるの?ならないの?です。
離婚・再婚をしても実親と子の縁は切れません。相手方が子を引き取って再婚された場合も同様です。従って子は実親の相続人になります。
連れ子の場合はどうでしょうか?この場合は「養子縁組をしているか、していないか」で決まります。連れ子がいるパートナーと結婚しただけでは連れ子と親子関係(戸籍上の)にはなりません。親子関係を築くには養子縁組が必要です。

 

では、子が先に亡くなっている場合はどうでしょうか?その場合は代襲相続を考えます。

代襲相続とは、相続人が無くなっていた場合に相続人の子が相続することです。

相続人となる子(A)が先に亡くなっていた場合、さらにその子(B)がいれば相続人はその子(B)となります。
つまり相続人は他の子(A以外の兄弟姉妹)とその子(B)になります。他の子(A以外の兄弟姉妹)がいない場合は、その子(B)のみが相続人になります。
こちらの場合も第2順位の親、第3順位の兄弟姉妹は相続人になれません。

第2順位は親

子がいない(代襲相続もない)場合は、親が相続人となります。
親がいれば第3順位の兄弟姉妹は相続人になれません。
養子縁組をしていた場合は実親と養親(ようしん)の両方が相続人となります。
両親が共に亡くなっていた場合は、祖父母(直系尊属)が相続人となります。
この場合も第3順位の兄弟姉妹は相続人になれません。

第3順位は兄弟姉妹

子がいない(代襲相続もない)、両親もいない(直系尊属もいない)場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合は、兄弟姉妹に子がいればその子が相続人となります(代襲相続)。
兄弟姉妹もいない(代襲相続もない)場合は、相続人は配偶者のみとなります。

「相続人が誰になるか」は相続対策において非常に大事です。
まず最初にチェックしておきましょう。

2 相続人のそれぞれの法定相続分はどれだけですか?

法定相続分とは、それぞれの相続人が相続する割合のことです。
これは遺産分割においての目安とされます。また遺留分を計算する時も必要です。
法定相続分は「相続人が誰になるのか」によって細かく規定されています。
相続人のパターンごとに見ていきましょう。

配偶者のみ、子のみ、親のみ、兄弟姉妹のみの場合

それぞれが100%です。
子、親、兄弟姉妹が複数人いる場合は、均等に割った分になります。

配偶者と子

配偶者が1/2、子が1/2です。
子が複数人いる場合は、1/2を均等に割った分になります。

配偶者と親

配偶者が2/3、親が1/3です。
親が2人いる場合は、1/6ずつです。

配偶者と兄弟姉妹

配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。
兄弟姉妹が複数人いる場合は、1/4を均等に割った分になります。

代襲相続と直系尊属

先に亡くなった相続人となる方の相続分を均等に割った分になります。
つまり、本来の相続人(先に亡くなった相続人)の法定相続分を代襲相続人で割ることになります。
(例 本来の法定相続人の法定相続分が1/2で代襲相続人が2人の場合は、それぞれの代襲相続人の相続分は1/2÷2(代襲相続人)=1/4となります。)

遺留分は法定相続分の1/2です。
ただし、相続人が直系尊属のみの場合は1/3です。
そして兄弟姉妹には遺留分はありません。

3 私の相続財産はいくらになりますか?

プラスの財産

プラスの財産とは、不動産、預貯金、現金、株券、会員権などです。
他には貴金属、美術品、著作権、貸金債権など財産的価値があるものはすべて含まれます。
不動産に関しては正式には国税庁の定めた評価方法で価額を割り出しますが、固定資産評価証明書(市町村役場で取得出来ます)や固定資産税の納税通知書(毎年5月頃に届きます)でも十分参考になります。そこに書かれている評価額が相続時に近い評価額になると予想できます。
他の財産は、預金残高、市場での相場などをもとに価額を割り出していきます。

マイナスの財産

マイナスの財産とはローン、借入金、クレジットカードや税金の未払金、保証人や連帯保証人や物上保証人(他人の借金に自己の不動産を担保に入れた人)としての地位などです。

これらの財産をすべて価額として評価することになります。

相続時まで財産は流動します。特に株券などは大きく変動するかもしれません。

キッチリと計算する場合は専門家に依頼することになるでしょうが費用も当然掛かります。
相続対策を行うのであれば、まずは概算でも十分です。

4 相続税はいくらから掛かりますか?

相続についての1番の関心事は相続税に関することでしょう。
節税対策をしたほうがいいの?する場合何をすればいいの?などです。
相続税に関する法改正は、ほぼ毎年のように行われています。そして非常に複雑です。すべてを理解して対策をすることは専門家でもない限り困難でしょう。。ここでは知っておきたい点にポイントを絞って解説いたします。
以下の2点です。

  1. 相続税の基礎控除額はいくらですか?
  2. 相続税は発生しますか?

相続税の入り口にあるのが相続税の基礎控除額です。
相続税の基礎控除額とは「相続財産がこの価額に満たない場合は相続税が発生しません」という価額です。
つまり、基礎控除額を超えなければ「相続税」対策は必要ないでしょう。
これは上記の「私の財産は誰が相続しますか」」を把握出来ていれば簡単に計算できます。
そして上記の「私の相続財産はいくらになりますか」と比較することで相続税が発生するかどうかが分かります。

 

では早速見ていきましょう。

  1. 相続税の基礎控除額はいくらですか?
  2. 基礎控除額の計算方法は
    3000万円+(法定相続人の人数×600万円)です。
    法定相続人はすでに確認出来ていますよね。そうです、上記の「私の財産は誰が相続しますか」で調べた相続人の総数です。
    (例 法廷相続人が配偶者と子2人の場合(法定相続人は3人)
    3000万円+(600万円×3人)=4800万円)

  3. 相続税は発生しますか?

まずは基礎控除額をと超える相続財産を比べてください。基礎控除額の方が大きければ相続税の課税対象とはなりません(生命保険などの「みなし財産」などは別途計算が必要となりますが)。。
また、基礎控除額を超える場合でも、様々な控除制度があるためそれらを利用すれば相続税が発生しないかもしれません。
相続税は非常に複雑だと説明しました。法改正も頻繁に行われています。節税対策は非常に有効です。早ければ早いほど効果があります。基礎控除額を大きく超える資産をお持ちの方は専門家に相談することをお勧めします。

 

最後に注意点を紹介しておきます。

相続税の計算には相続財産のみでなく生命保険の死亡時受取金や死亡退職金も含まれます。
これらはみなし相続財産と呼ばれ、基礎控除額と同様に非課税枠があります。
非課税枠は
500万円×法定相続人の人数
です。この金額を超える金額は相続財産に加算されます。

節税対策としては民間保険の活用は非常に有効です。ですが、使い方を誤ると無意味になってしまいます。
保険担当者や専門家に相談しましょう。

以上で相続診断は終了です。
診断をもとに相続対策を行ってください。
相続対策については「相続対策ページ」をご覧ください。
相続診断についてご心配な方は当事務所で簡易診断を行います。詳しくは「サービス・料金ページ」をご覧ください。


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