戸籍謄本を取り寄せるにはどうしたらいいの?

ここでは戸籍謄本取り寄せるときの方法と、困った時の対処法を紹介します。

 

 

戸籍謄本の取り寄せ方

@ 戸籍謄本はどこで取れますか?

 

戸籍謄本は市町村役場で取得できます。窓口に出向いて申請するか、郵送で申請します。

 

戸籍謄本は各自治体でしか保管していません。本籍地の自治体でしかとることが出来ないため、そこの役場の窓口まで出向かなければなりません。

 

そのため本籍地が遠方の場合は郵送で取り寄せることが一般的になっています。(交通費を支払ってまで取りに行くのは経済的ではありません。)

 

ここで郵送で取り寄せる方法を少し紹介しておきます。

 

相続手続きに必要な戸籍謄本を収集する時は、数か所から取り寄せることになるため郵送での取り寄せが便利です。

 

戸籍謄本を郵送で取り寄せよう

 

取り寄せ先の各自治体によって多少違いがありますので、各役場のHPの戸籍係のページを必ず確認しておいてください。

 

ここでは一般的な郵送での取り寄せ方を紹介します。

 

1 申請用紙(各役場のHPからダウンロードできます)に必要事項を記入します

窓口で申請するのと同様です。必要事項を記入しましょう。

 

2 身分証のコピーを用意します

窓口の申請では身分証の提示のみでいいのですが、郵送では身分証のコピーををもって確認を行います。免許証などをコピーすることになると思いますが、念のため裏表のコピーをしておきましょう。

 

手数料は小為替(こがわせ)で支払います

小為替というのは小切手のような形をしており、現金の代わりに郵送で送金できる方法です。

 

小為替は郵便局の窓口でのみ購入できます。

 

正式には「定額小為替」といい、450円や750円など決まった金額で購入することになります。

 

戸籍謄本なら450円、除籍謄本なら750円ですので必要に応じて購入します。(各自治体によって手数料が異なる場合があるのでHPで確認しておきましょう。)

 

返信用の封筒・切手が必要です

返信用の封筒に自分の住所を記入し、切手を貼っておきます。

 

切手はいくら分貼っておけばいいの?

 

取り寄せる戸籍謄本の量(枚数)によって郵送料が違いますが、通常の料金の切手を貼り「不足分受取人払い」と、切手の下あたりに書いておきましょう。

 

不足していた場合でも届けてくれます。その時不足分が記載された紙が一緒に届きますので、その不足分を郵便局で支払えばオッケーです。

 

添付書類を用意します

上記の書類などの他に、委任状や本人(故人)との関係を証明する書類などが必要な場合があります。

 

こちらも各役場によって用意しなければいけない書類が違う場合がありますので、各役場のHPで確認してください。

 

郵送での取り寄せの場合は窓口での申請と違い、すぐに修正が出来ません。

 

手数料や添付書類の不足などの場合には手続きが出来ません。郵送の際に連絡先として電話番号を記載しておくと、善後策を協議してくれることも有ります。

 

郵送の場合は電話番号が分かるようにしておきましょう。

 

 

A 戸籍謄本を取り寄せるのに必要な情報は?
戸籍謄本を取り寄せるための申請書類には、「本籍地の住所」と「戸籍の筆頭者」を記載しなければなりません。

 

本籍地の住所と戸籍の筆頭者が分からないときはどうしたらいいのでしょうか?

 

本籍地の住所

「本籍地の住所」と「最後に暮らしていた住所」が異なることがあります。

 

本籍地は自由に決めることが出来ます。

 

本籍地をそのままにして住所だけを変更することが出来ます。そのため住所と本籍地が一致しないことがあります。

 

戸籍の筆頭者

戸籍の筆頭者とは戸籍謄本の最上部に記載されている方のことです。

 

夫婦であれば婚姻によって名前を変えなかった方が戸籍の筆頭者になります。

 

戸籍謄本はこの「本籍地の住所」と「戸籍の筆頭者」が分からないと取り寄せることが出来ません。

 

本籍地と戸籍筆頭者の記載された住民票を取りましょう。

 

最後の住所地での住民票を取ります。この時、「本籍地」「戸籍の筆頭者」を記載してもらいましょう。

 

故人の出生から死亡までの戸籍謄本を集める場合は、エンディングノートなどに過去の本籍地と戸籍の筆頭者が記載されているなど手掛かりが有ればいいのですが、ほとんどの方は現在の戸籍謄本からさかのぼって集めることになります。

 

戸籍謄本には「従前戸籍」の記載があります。

 

従前戸籍には「本籍地」と「筆頭者」が記載されていますので、上記の取り寄せ方を参照して次の戸籍謄本を取り寄せます。

 

これを順次繰り返し、出生の記録がされた時の戸籍謄本まで遡って集めていきます。

 

これで「故人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本」をそろえることが出来ました。

 

この戸籍謄本を使って相続手続きを進めていきましょう。

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