私の相続人は誰ですかシリーズA「子」編

私の相続人は誰ですかシリーズの第2回は「子」編です。

 

相続順位第1位である「子」は配偶者と共に、または単独で必ず相続人になります。そのため子の存在の確認は相続手続きでも必須です。

 

相続においての「子」とは誰のことを言うのでしょうか?

 

ここでは「子」についての解説と、勘違いの多い「前夫・妻の子」などについても解説いたします。

 

 

相続順位第1位 「子」とは?

相続においての「子」とは、戸籍上の「子」のことです。

 

では「戸籍上の子」とは誰のことでしょうか?

 

それは「戸籍謄本に記載されている子」のことです。

 

具体的に解説していきますね。

 

相続においての「子」の証明は「戸籍謄本の記載の有無」で行います。

 

つまり「戸籍上の子」のみが相続人としての地位を得ます。逆に言えば戸籍上に子としての記載がなければ「子」として扱われません。

 

具体的に少しづつ見ていきましょう。戸籍法も踏まえて解説していきます。

 

嫡出子(ちゃくしゅつし)と非嫡出子(ひちゃくしゅつし)

嫡出子とは婚姻内の「子」で、非嫡出子とは婚姻外の「子」のことです。

 

ちょっと分かりにくいですね??

 

婚姻内の「子」とは父・母が夫婦であるときに生まれた子供のことです。

 

お母さんのお腹から産まれてくるので戸籍においても「母」は確定しますよね。そして婚姻内で産まれた場合は、「父」も自動的に「配偶者である夫」が「父」となり、いちいち証明する必要はありません。

 

もし「配偶者である夫」が本当の父は自分ではないと思うのならば、「嫡出否認」や「親子関係不存在」などの訴えを起こさなければなりません。提起しなければ自動的に「父」となります。逆にいちいち「父」であることを証明することの方が大変です。

 

婚姻外の「子」とは、夫婦関係にない間で産まれた子供のことです。

 

上記でも述べたように、お母さんのお腹から産まれてくるので「母」は確定しますよね。ですが父は確定しません。「父」を確定するためには認知が必要です。「母」の申告などでは戸籍に記載されません。

 

婚姻外の子の「父」を確定させるには本人に認めてもらうしかありません。もちろん裁判などで確定させることも可能ですが。

 

「父」に認知をしてもらうことによって、はじめて「父」と親子関係になります。もちろん戸籍にも認知したことの記載がされます。

 

婚姻外の子も、婚姻内の子と差別なく相続人となります。

 

養子縁組の「子」は?

養子縁組の「子」も実子(婚姻内の子、婚姻外の子)と差別なく「子」として相続人になります。

 

相続対策として養子縁組をされる方も見えます。ですが、相続税加算制度などがあるのでよく考えておきましょう。
詳しくは「私の相続人は誰ですかシリーズE「養子縁組」編」で解説いたします。

 

前夫の「子」、前妻の「子」、いわゆる「連れ子」は相続人?

離婚・再婚をしていた場合の「子」は相続人になるのでしょうか?

 

結論から言いますと、「子」の戸籍謄本の父・母の記載を見れば相続人になるのか、ならないのかが分かります。記載されている父・母が
亡くなった場合は「子」は相続人になります。

 

父・母が離婚してその後、別の方と再婚しても「子」の父・母の記載が変わることはありません。父・母との縁は生涯切れることはありません。従って父または母が亡くなった場合は「相続順位第1位 子」として相続財産を引き継ぐことが出来ます。

 

また連れ子のある相手方と婚姻した場合の「子」は相続人になるのでしょうか?

 

この場合は「養子縁組」をしているかしていないかで決まります。連れ子の年齢が幼いうちは「姓」の関係も有り相手方と「養子縁組」をすることが一般的ですが、連れ子が成人している場合などは「養子縁組」をしないことも有ります。

 

戸籍上の制度として「連れ子」の場合は「養子縁組」をして親子関係にあるかどうかで相続人になるのかならないのかが変わってきます。

 

ちなみに「養子縁組」をしても実親との縁は切れません。実親が亡くなった場合はその相続人にもなります。

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