これを知らないと相続対策が始められない!
相続対策を始める前に知っておかなければならないことがあります。
そもそも「相続対策」とは何でしょうか?
それは相続時に相続人がトラブルにならない事と相続財産をスムーズに引き継ぐことです。
「相続財産をスムーズに引き継ぐこと」には、相続時の相続税をケアすることも含まれます。
では相続対策を始める前に知っておかなければならなこととは何でしょうか?
それは、「相続人は誰になるのか?」と「相続財産はどのくらいなのか?」ということです。
相続人は誰になるのか?
相続財産は相続人に引き継がれます。従って相続人は誰なのか?を知らないまたは誤って認知などしていてはいけません。
相続財産を残す人から見れば、「誰に財産を残すのか」によって対策方法が違ってくるかもしれません。
また相続財産を引き継ぐ人から見れば、「そもそも相続人ではない」ならば相続の心配をする必要もありません。
従って「相続人は誰なのか?」をまず知っておかなければなりません。
相続人の調べ方は別記事の「私の相続人は誰ですかシリーズ」をお読みください。一応動画も貼っておきますので、読むのがめんどくさい方は動画でどうぞ。
注意事項
相続対策時の相続人は確定した相続人ではありません。相続人が確定する時は、被相続人が死亡した時の戸籍関係を調査した時です。
相続開始時までは相続人が確定しないため、不測の事態も想定しなければなりません。
先ずは配偶者から見ていきましょう。
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配偶者は常に相続人となります。
配偶者とは戸籍上の妻または夫のことです。
未入籍(籍を入れていない)の、いわゆる内縁の夫・妻は当てはまりません。
つまり未入籍のままだと相続人にはなれません。また、離婚をすれば配偶者ではありませんので相続人にはなれません。
配偶者は以下で説明する相続人がいる、いないに関わらず常に相続人となります。
相続順位第1位 子
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子も常に相続人となります
子とは戸籍上の子のことです。実子や養子縁組をした子を指します。
再婚相手の子(いわゆる連れ子)は養子縁組をしていなければ、子には当たりません。
子は配偶者と共に、または単独で(配偶者がいない場合)相続人となります。
相続順位第2位 親
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子がいない場合に相続人になります
被相続人(故人)に子がいない場合は親が相続人になります。
「子がいない」とは、後で解説する「子の代襲相続」も含めて居ない場合です。
その場合は、配偶者と共に、または単独で相続人となります。
相続順位第3位 兄弟姉妹
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子も親もいない場合に相続人となります
被相続人(故人)に子も親もいない(すでに先に死亡している、代襲相続もない)場合に相続人となります。
ここでいう兄弟姉妹には半血(父または母の片方のみ同じ)の兄弟姉妹も含まれます。この場合は相続財産の取り分に差が出ます。
半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の(父母ともに同じ)の兄弟姉妹の相続分の1/2です。
代襲相続
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代襲相続とは
代襲相続(代襲相続)とは「相続順位第1位 子」「相続順位第3位 兄弟姉妹」に適用される制度です。
相続人である子、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はさらにその子(孫、甥姪(おいめい))が相続人になります。
例 「相続順位第1位 子」が先に亡くなっている場合は孫が相続人になります。孫もいない(または先に亡くなっている)場合に、相続順位第2位の親が相続人になります。
代襲相続ではありませんが、これに似た制度が「相続順位第2位 親」にも有ります。
両親がともに先に亡くなっている場合に祖父母が相続人になります。両親のどちらかがご存命であれば単独で(または配偶者と共に)相続人となります。
相続人は誰なのかを見るときは、この代襲相続が発生していないかも見る必要があります。
養子縁組
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普通養子縁組と特別養子縁組
養子縁組とは養親(ようしん)と養子が戸籍上の親子関係になることを言います。
血縁関係のない方も戸籍上では親子となり、実子と共に相続人となります。相続分も同等です。
養子は実親との血縁関係は継続します。つまり戸籍上では養親と実親の両方が親となります。
そのためどちらの親が亡くなってもことして相続人になります。
これとは違い養子縁組をすることによって実親との縁が切れる養子縁組があります。それが「特別養子縁組」と呼びます。
特別養子縁組と区別するために一般的な養子縁組を「普通養子縁組」と呼びます。
特別養子縁組を結ぶためには養子の年齢制限などのルールがあります。詳しくは別ページで解説させて頂きます。
特別養子縁組の子は実親との縁が切れると言いました。これは戸籍上で縁が切れるということです。
誰が相続人であるか?は戸籍上で判断しますので、特別養子縁組の子は実親(産みの親)の相続人にはなりません。
相続においては養子は実子と同等に扱われます(相続税などにおいて一部違いあり)。
相続財産はどのくらいなのか?
相続財産は相続人に引き継がれることになるため、どのくらいの財産があるのかを知っておくことは非常に大事なことです。
「総額がいくら?」ではなく、「どのような財産があるのか?」を知っておく必要があります。
以外かと思うかもしれませんが、相続財産の総額は相続税に影響するだけで、どのような財産があるのかを知ることが相続対策においては重要になります。
相続財産が多い、少ないは相続トラブルにおいては関係ありません。少ない相続財産でも対策をしていないともめる確率が非常に高くなります。
相続税においては相続人が揉めることはあまりありません。貰える財産から相続税が引かれるだけですから、「親父もっと対策しといてくれたらよかったのに」と愚痴を言うくらいで済みます。
しかし、財産の内容によっては相続時に大きなトラブルに発展しまうケースがあります。例えば相続財産が土地・建物のみの場合などは、相続人が複数いる場合にはどのように分けるのか?などで揉めることも有るでしょう。
「相続財産がどのくらいか?」とは具体的には、相続人が不平不満なく法定相続分で分けられるか?ということを知ることです。
もちろん相続財産によっては相続人との事前協議なども必要になるかも知れません。
相続対策として、相続人が揉めないためにも相続人の考えを知ることも重要になってきます。
以上の2点「相続人は誰なのか?」「相続財産はどのくらい?」を把握したうえで相続対策を進めていきましょう。
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