相続財産を調査しよう!その1「不動産」

相続財産の計算方法を解説するシリーズです。

 

第1回目は「不動産」です。

 

相続財産の中でも大きなウェイトを占めることが多い不動産について解説していきます。

 

不動産の評価ってどのようにするの?

相続財産は全て金額で表現しなければなりません。

 

なぜなら、相続税の納付という制度があるからです。

 

相続人になった人は相続税を納付しなければなりません。

 

そのため、相続税をいくら納付すればいいのかを計算するために、相続財産を一旦金額で表現する必要があるのです。

 

この金額をもとに相続税が計算されます(相続税については別ページで解説いたします)。

 

不動産の評価方法は、実は1つではありません。

 

預貯金のように残金を計算すればスッキリするというわけにはいきません。

 

この記事を読み進めていくと、その複雑さが垣間見えてくると思いますが、なるべく簡潔に解説していこうと思います。

 

不動産の評価方法として1番簡潔に表しているのが固定資産税の評価額です。

1 固定資産税評価額とは

固定資産税の評価額とは、その不動産がある役場が、その不動産に対して課税する固定資産税を計算するために評価した不動産の価額です。

 

固定資産税は、不動産の評価を役場がして、それに対して課税するというシステムです。

 

つまり役場が不動産の評価をしてくれるのです。

 

毎年年初(4月)に固定資産税の通知が役場からきます。

 

この固定資産税の通知書をよく見ると、評価額という項目があると思います。

 

不動産ごとに評価額が細かく記載されています。

 

この評価額が相続財産を計算する時によく利用されています。

 

この評価額の合計を計算して相続財産を調べていきます。

 

この通知書は管轄する役場ごとに発行されます。

 

どういうことかというと、複数の市町村に不動産を所持している場合は、その不動産の所在地から通知が来るということです。

 

そしてそれぞれの役場に対して納税しなければなりません。

 

役場が評価をしてくれるので信用度は抜群です。

2 路線価とは

路線価とは、その土地の評価をするために毎年国税庁が発表する数値のことです。

 

国税庁のHPに路線価が載っています。

路線価はこちら

 

この路線価に土地の面積を掛け合わせることでその土地の評価額が計算できます。

 

路線価は道路に設定されます。

 

国税庁の路線価を調べるとあなたの土地に接している道路に路線価が設定されています。

 

この路線価が設定されている道路に接している土地の面積をかけ合わせればその土地の評価額が分かるということです。

 

例 路線価10万円×土地面積100u=1000万円

 

ただ、この路線価の計算は非常に複雑になっています。

 

土地の形状(道路に接している面が多い・少ない)、位置(角地、道路に2面接しているなど)、土地の一部に崖を含んでいる、などを考慮して補正する必要があるのです。

 

どれだけ複雑かというと、税理士の方でも人によって評価額が違うことも有るぐらいです。

一体どのように割り出せばいいの?

相続対策をするうえで評価額を知りたいのであれば、固定資産税の評価額でも十分でしょう。

 

しかし、相続税を納付する段階では路線価での評価が望ましいでしょう。

 

なぜなら税を管轄する国税庁の資料に基づいて評価をすることになるからです。

 

相続税の納付については大きな金額が左右されることになるため、税理士に早めに相談することをお勧めします。

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相続手続きや遺言書、認知症対策などでお困りの方は当店の無料相談をご利用ください。

 

相続においては、大きな金額の財産が動くことになるため慎重な対応が求められます。

 

そのため、専門家のサポートを受けることは非常に有意義なものになります。

 

大切な財産を大切な人に引き継ぐためにも、ぜひ無料相談を一度利用してみてください。

 

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相続の困り事は人それぞれです。
そのためお客様が何で困っているのかをじっくりとお伺いいたします。

 

その上で「何をやらなければいけないのか」「何をやってはいけないのか」などをご説明させていただきます。

 

当事務所のサポートをご利用いただく場合でも、お見積もりやサポート内容をご確認していただき、ご納得いただいてからのサポートとなりますので安心してお問い合わせください。

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