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東郷町の相続手続き 相続税の申告

みよし市の相続税の申告

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相続税の申告に関しては、生前から相続対策をしておいた方と、そうでない方の差が最も大きく現れます。

 

申告の期限は10ヵ月となっていますが、故人の葬儀、49日、納骨など忙しくしているとあっという間に期限が迫ってきます。

 

相続税の申告が必要な方は早めに税理士などの専門家に相談されることをお勧めいたします。

 

ここでは「相続税の必要な人とは?」、「相続税の計算方法」、「相続税の控除の特例」について簡単に説明いたします。

相続税の申告が必要な人とは?

財務省公表の29年度の統計を見てみますと、

 

死亡者数 約134万人
課税件数 約11万1千人
課税割合 約8.3%

 

約134万人の方が亡くなり、そのうち約11万1千人の相続が相続税の課税対象となっています。
割合で言うと約8.3%(12人に1人程度)になります。

 

相続税の申告が必要かどうかは、以下の計算式を用いて判定します
3000万円+(600万円×法定相続人)
この計算式は、相続税の基礎控除額を計算する計算式です

 

基礎控除額とは、簡単に言うと
「相続財産がこの計算式の金額よりも少ない場合は相続税がかかりませんよ」
という金額のことです。

 

例を挙げてみましょう

例 夫(故人)、妻、子2人の場合
相続財産は4000万円とします

まずは基礎控除額を計算します
3000万円+(法定相続人3人×600万円)=4800万円

 

相続財産4000万円<基礎控除額4800万円
ですので、この場合は相続税が掛かりません。
(相続税の申告も必要ありません)

 

このように基礎控除額と比較することにより相続税の課税対象かどうか判断することになります

相続税はいくらになりますか?

例題をもとに計算してみましょう

例 夫(故人)、妻、子2人
相続財産5800万円
@ まずは相続税の基礎控除額を計算します。

例 3000万円+(法定相続人3人×600万円)=4800万円

A 次に相続財産から@基礎控除額を引きます。

例 5800万円-4800万円=1000万円
(引いた金額が0円又はマイナスの場合は相続税が掛かりません。相続税の計算はここで終了です。)
この金額が相続税の課税対象となります。

B Aを法定相続分で分割します

例 妻1000万円×法定相続分1/2=500万円
子A 1000万円×法定相続分1/4=250万円
子B 1000万円×法定相続分1/4=250万円

C Bで計算された金額を速算表に当てはめます

 

相続税の速算表

法定相続分の金額 税率

控除額

1000万円以下  10%

3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

Bで計算された金額はそれぞれ500万円、250万円、250万円ですから、上記の表の「法定相続分の金額 1000万円以下」に該当します。

 

この場合の税率は「10%」で控除額は有りません(0円)

 

例 妻 500万円×10%=50万円
子A 250万円×10%=25万円
子B 250万円×10%=25万円
総額 50万円+25万円+25万円=100万円

 

この100万円が相続税の総額となります。

D 最後に各個人の相続税の負担額を計算します。

総額は100万円で変わりませんが、相続財産の相続割合に応じて負担額が変わります。

 

例 妻の相続割合40% 100万円×40%=40万円
子Aの相続割合35% 100万円×35%=35万円
子Bの相続割合25% 100万円×25%=25万円
となります。

相続税の控除の特例

相続税の控除の特例と言って様々な優遇措置が取られています。

 

簡単に言うと、有る条件を満たせば、支払う相続税を免除したり低くできますよ、という事です。

 

例えば配偶者が相続する場合は、法定相続分もしくは1億6000万円までは相続税を払わなくてもいいですよ、という配偶者控除の特例が有ります。

 

相続税の課税対象者となった場合でも、これらの控除の特例を利用することで相続税を免除または低くしてもらうことが出来ます。

相続税の申告が必要です

相続税の控除の特例を利用する場合でも課税対象者であることに変わりは有りませんので、相続税の申告は必要です。

 

申告をしたうえで免除等をしてもらうという事です。

 

さらに注意が必要なのは申告期限の10か月を過ぎてしまうと、控除の特例が受けられなくなるという事です。

 

相続税の金額に大きな差が出てしまいますので、相続税が発生しそうな場合には早めに税理士などの専門家に相談しましょう。
*当センターでは税理士と提携しております。お気軽にお問い合わせください。

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相続手続きや遺言書、認知症対策などでお困りの方は当店の無料相談をご利用ください。

 

相続においては、大きな金額の財産が動くことになるため慎重な対応が求められます。

 

そのため、専門家のサポートを受けることは非常に有意義なものになります。

 

大切な財産を大切な人に引き継ぐためにも、ぜひ無料相談を一度利用してみてください。

 

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相続の困り事は人それぞれです。
そのためお客様が何で困っているのかをじっくりとお伺いいたします。

 

その上で「何をやらなければいけないのか」「何をやってはいけないのか」などをご説明させていただきます。

 

当事務所のサポートをご利用いただく場合でも、お見積もりやサポート内容をご確認していただき、ご納得いただいてからのサポートとなりますので安心してお問い合わせください。

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