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豊田市の相続手続き 戸籍の収集

豊田市の戸籍の収集

戸籍収集と相続人調査

相続手続きを行う場合には、まず相続人を確定させなければなりません。

 

相続人のみが相続財産を承継する権利があるため、誰が相続人なのか?を最初に確認することになります。

 

ではどのようにして相続人であることを証明するのでしょうか?

 

相続においては大きな財産が動くことになるため、その確認作業は慎重に行わなければなりません。

 

日本には戸籍制度があります。

 

戸籍にはその人の身分が記されています。

 

この時の身分とは、親子であるとか血縁である、という意味です。

 

戸籍を読み解くことで民法に規定された相続人が判明します。

 

従って相続人を確定させるためには戸籍を遡って読み解くことになります。

 

具体的には戸籍謄本を取り寄せて相続人を確定させていきます。

戸籍謄本の基礎知識

戸籍謄本はどこで取り寄せ、何が書かれているのでしょうか?

 

戸籍謄本がある場所は本籍地の市区町村役場です。

 

本籍地は意外かと思うかもしれませんが、自由に決めることが出来ます。(富士山の頂上でもかまいません)

 

さらに、住所地(居住地)と本籍地が異なっていても問題ありません。

 

実際そのような人はたくさん見えます。

 

課税などは住所地で行われるため、住所地と本籍地が異なっていても実害が有りません。

 

ただ、何らかの手続きで戸籍謄本(抄本)が時は必要な場合は、その本籍地の役場の窓口で手続きをしなくてはなりません。(郵送でも可

 

また、戸籍に変更が生じた場合は本籍地だけでなく住所地の役場に届け出ることも出来ます。(婚姻や出生などで戸籍に変更が生じた場合には、届出地の役場から本籍地の役場に連絡が有って書き換えられます)

本籍地を移動させると戸籍情報はどうなるの?

本籍地を移動させると消えていく情報があります。

 

同じ市区町村内で本籍地を移動させた場合は、新しい情報が加えられるだけですが、違う市区町村に本籍地を移動させる場合には、すべての情報が引き継がれず、消えていく情報があります。

 

その情報の中には、「認知」「離婚」などが含まれます。

 

その過去の情報は、その時に在籍していた本籍地の市区町村で保管されることになります。

 

つまり過去の情報が記されている戸籍謄本を全て調べなければ、その人の身分関係(相続関係)が判明しないということです。

集める戸籍謄本はどこまで?

手続き先の機関がどこまで要求すのかにもよりますが、先ずは故人(被相続人)の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」を収集しましょう。

 

さらに相続人の戸籍謄本が必要になります。

 

あとは相続人が誰になるのか(配偶者、子、親、兄弟姉妹)でさらに収集しなければならない戸籍謄本が有ります。

 

詳しくはこちら

一般的な相続手続きでも5通以上収集することになります。

 

相続人が兄弟姉妹であったり、代襲相続が発生している場合には10通を軽く超えることも有ります。

戸籍謄本の集め方

戸籍謄本はどのようにして集めるのでしょうか?

 

ヒントは最終の住所地の役場に有ります。

 

まずは住民票(住民票の除票)を「本籍地の記載有り」で発行してもらいます。

 

そこに載っている「本籍地」と「戸籍の筆頭者」をもとに戸籍収集がスタートすることになります。

 

具体的な方法はこちら

 

取り寄せた戸籍の「婚姻」、「出生」、「養子」などを記載事項が無いか注意してみましょう。

 

次に「従前の戸籍」などの情報から1つ前の戸籍謄本を取り寄せることになります。

 

戸籍の取り寄せには「戸籍の筆頭者」の情報も必要となります。

 

従前の戸籍と戸籍の筆頭者が判明したら、その戸籍を管轄する役場から戸籍謄本を取り寄せます。

 

これらを繰り返し、故人(被相続人)の出生時の戸籍謄本までさかのぼって収集していくことになります。

戸籍謄本の収集に挫折したら専門家に

戸籍謄本の収集には、戸籍謄本を読み解く知識と根気が必要です。

 

特に古い戸籍になればなるほど読み解くのが難しくなります。

 

またすべての戸籍謄本を収集するためには時間が掛かります。(専門家でも1カ月以上かかります)

 

相続人が兄弟姉妹に当たる場合や代襲相続が発生している場合などは専門家に依頼した方が良いでしょう。

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相続手続きや遺言書、認知症対策などでお困りの方は当店の無料相談をご利用ください。

 

相続においては、大きな金額の財産が動くことになるため慎重な対応が求められます。

 

そのため、専門家のサポートを受けることは非常に有意義なものになります。

 

大切な財産を大切な人に引き継ぐためにも、ぜひ無料相談を一度利用してみてください。

 

お客様の困りごとをお聞かせください

相続の困り事は人それぞれです。
そのためお客様が何で困っているのかをじっくりとお伺いいたします。

 

その上で「何をやらなければいけないのか」「何をやってはいけないのか」などをご説明させていただきます。

 

当事務所のサポートをご利用いただく場合でも、お見積もりやサポート内容をご確認していただき、ご納得いただいてからのサポートとなりますので安心してお問い合わせください。

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